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遺品整理はいつから始める?|時期の目安と、先に確認したい期限

法律で決まった開始時期はありませんが、賃貸の退去日や相続放棄(3か月)、相続税の申告(10か月)など、先に確認したい期限があります。

公開 2026年10月28日|Memoria遺品整理

遺品整理を始める時期に、法律で決まった期限はありません。ただし、賃貸の退去日や相続の手続きなど、先に確認しておきたい期限があります。

決まった期限はありません

遺品整理をいつまでに終えなければならない、という決まりはありません。気持ちが追いつかないうちは、無理に進めなくて大丈夫です。ただ、住まいの状況によっては、先に期限が決まることがあります。

区切りになりやすい時期

  • 葬儀や役所の手続きがひと段落したころ
  • 四十九日の法要のあと
  • 納骨のあと
  • 一周忌のころ

親族が集まるときに、残したい物や形見分けの希望を聞いておくと進めやすくなります。

亡くなってからの主な期限(目安)
葬儀・役所の手続きまずはここから
四十九日区切りの目安
3か月相続放棄の申述期限
10か月相続税の申告期限
1年一周忌

横軸は1年を同じ間隔で並べています。期限は「相続の開始を知った日」から数えるのが原則です。

先に確認したい期限

  • 賃貸住宅:契約上の退去日と、解約の予告期間を確認します。退去までは家賃がかかり続けます。
  • 空き家になった実家:固定資産税などの維持費と、建物の管理の負担が続きます。
  • 施設や病院にある荷物:退去や引き取りの期限が決まっていることがあります。
  • 相続税の申告が必要な場合:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が目安です。

期限は状況によって変わります。不安があれば、税理士や司法書士に確認してください。

相続放棄を考えている場合の注意

相続放棄は原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。遺品を処分したり売ったりすると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなるおそれがあります。借金の有無がはっきりしないときは、遺品に手をつける前に弁護士か司法書士に相談してください。

始める前の準備

  1. 相続人や家族で、進め方を話し合う
  2. 通帳や遺言書などの重要書類を先に探す(遺品整理で最初に探すもの)
  3. 残したい物や形見分けの希望を聞く
  4. 業者に頼む場合は、2〜3社から見積りを取る(業者の選び方)

遠方で、なかなか実家に行けない方へ

立ち会いが難しい場合は、作業の様子を写真や動画でご報告します。まずは状況をお聞かせください。

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